広島民俗学会 会則
総則
第1条 本会は広島民俗学会と称する。
第2条 本会は広島県内における民俗学の研究と普及、資料の採集調査・保存及び会員相互の連携をはかることを目的とする。
第3条 本会は目的達成のため次の事業を行う。
- 会誌及び民俗学関係の図書の刊行頒布
- 研究会・講演会等の開催
- 民俗の調査研究
- その他本会の目的達成に必要なこと
第4条 本会は事務局担当理事の住所に置く。
会員
第5条
- (1) 本会の目的に賛同し、所定の入会申込みを行った者を会員とする。
- (2) 本会に功績のあった者を名誉会員として推戴する。
第6条
- (1) 会員は会費として年額3,000円を納入する。
- (2) 維持会員は会費として年額10,000円を納入する。
- (3) 学生会員(大学院生も含む)は会費として年額1,000円を納入する。
第7条 会員は会誌の配付を受け、本会の催す各種会合等に優先的に参加することができる。
役員
第8条 本会につぎの役員をおく。
- 理事 20名(うち会長1名)
- 監事 2名
- 評議員 若干名
- 委員 若干名
第9条 本会は毎年1回総会を開く。ただし必要のあるときには臨時総会を開くことができる。総会においては次の事項を審議する。
- 事業計画
- 理事・監事・評議員の決定
第10条 理事は理事会を構成し会務を執行する。会長は理事会ならびに学会を代表する。監事は会計を鑑査する。評議員は会の運営について意見を述べる。
第11条 委員は理事会により選出され、事務局を構成し、本会の事務を担当する。
第12条 役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。補欠のため選任されたものの任期は前任者の残存期間とする。
会議
第13条 会議は総会、理事会、評議員会とし、代表理事会長が招集する。
第14条 本会の決議は出席者の過半数をもって決する。
会計
第15条 本会の会計は会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第16条 本会の会計年度は9月1日から翌年8月31日までとする。
付則
第17条 本会則の変更は総会の議決による。
第18条 本会の運営に必要な細則は別に定める。
第19条 本会則は昭和48年9月15日から施行する。
第20条 本会則は平成17年9月25日に改正。
役員名簿(令和元年9月29日改選)
会長: 岡崎 環
理事: 秋政久裕、石川律子、岡崎 環、小澤康甫、尾多賀晴悟、片桐 功、佐田尾信作、菅 信博、住貞義量、葉杖哲也、原田隆雄、正本眞理子、町 博光、水野恵子、向田裕始
(理事、常任理事〈太字〉)
事務局担当: 岡崎 環
監事: 西和子、佐々木薫
評議員: 赤木勇夫、高都持修爾
●入会のご案内
広島県は、中国山地と瀬戸内海に囲まれ、そこで暮らしてきた人びとはさまざまな工夫を凝らし、多様で豊かな生活文化を形成しています。
広島民俗学会は、こうした人びとの営み・地域文化を継承するために、民俗学の研究と普及、資料の採集調査・保存および会員相互の連携をはかることを目的に、1973(昭和43)年に発会しました。
1 民俗学会の活動
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① 会誌「広島民俗」の発行
・1974年より年2回発行(2012年現在78号)
・会員の投稿(論文・研究動向・文献紹介・「聞きとり」資料など)
・研究会報告
・関係団体の発行文献・会誌・研究会の紹介など掲載(約40頁) -
② 研究会・講演会等の開催
・1973年より年2回(2012年現在80回)
・総会・研究会(講演会・シンポジウム、調査・研究発表等)
例:宮本常一と広島、広島の神楽遺産、厳島信仰と昔話など
・現地研究会(民俗資料等の見学会)
例:大山供養田植・石風呂体験・町並み見学・瀬戸内の島巡りなど -
③ その他
・『広島民俗論集』(発会10周年記念誌.1984年.渓水社発行)
・広島民俗学会賞の授賞(1988年より、19名)
・『広島県民文化百選』編集協力
※ 会員は、会誌の配付を受け、各種事業に優先的に参加することができます。
2 会費
- 一般会員 年額3,000円
- 学生会員 年額1,000円
- 維持会員 年額10,000円
3 入会申込み先
- 広島民俗学会 事務局
- 〒731−0211 広島市安佐北区三入1丁目26-24
- 電話:082−818−3497
- 郵便振込口座:01310−7−33100
- 口座名義:広島民俗学会
- e-mail:info@hiroshima-folklore.org